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借地借家法 借地条件の変更等の裁判手続
第四章 借地条件の変更等の裁判手続 (管轄裁判所) 第四十一条 第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条 ...(続きを読む)

借地借家法 借地
第二章 借地 第一節 借地権の存続期間等 (借地権の存続期間) 第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 (借地権の更新後の期間) 第四条 当事者が借地契約を更新する場合において ...(続きを読む)

借地借家法 総則
第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。 ...(続きを読む)


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